Webライターを始めた方の中には、「確定申告の経費計上ってどうしたらいいんだろう」「そもそも確定申告って必要?」など、アレコレ気になっている方もいるのではないでしょうか。
今回は、Webライターとして活動している方やこれから始めようと考えている方に向けて、経費計上の重要性や具体的な経費の例、確定申告の流れについて詳しく解説します。
これからの活動に役立つ情報をお届けしますので、ぜひ最後までご覧ください。
Webライターの「経費計上」とは?
経費計上とは、事業継続に必要な費用を「経費」として計上することを意味します。税務上の経費と認めてもらうことができれば、収入から経費を差し引けるため課税対象を減らすことができて節税になります。
ただし、すべての費用が経費として認められるわけではありません。Webライターの経費とみなされる費用、NGとなる費用を知っておくことが大切です。正しい経費計上は、Webライターにとって非常に重要なポイントです。
Webライターの確定申告は、所得額によって必要か否かが異なるため、あわせて確認しておきましょう。
Webライターが確定申告を必要なケースは?
Webライターの確定申告が必要なケースは、次の通りです。
- 本業Webライターで所得が48万円を超える場合
- 副業の所得が20万円を超える場合
Webライターの所得とは、クライアントから支払われた報酬から必要経費を差し引いた金額を意味します。確定申告が必要か否かは、収入ではなく「所得」で判断します。
Webライターの他にも副業をしている方は、副業所得すべてを合わせた金額が判断基準になります。確定申告の義務があるのに手続きを怠った場合は、ペナルティの対象となるため注意しましょう。
「白色申告」「青色申告」の違い
確定申告には、「白色申告」「青色申告」の2種類があります。白色申告は簡易的な記帳で済むのが特徴です。経費をまとめた収支内訳書をもとに確定申告書を作るだけなので、経理の知識がない人でも簡単に確定申告ができます。
一方、青色申告は帳簿管理が複雑ですが、税制上の優遇措置が受けられるのが特徴です。基準を満たしていれば65万円または55万円の特別控除が受けられます。また、赤字を翌年以降に繰り越すことも可能です。
白色申告・青色申告のどちらを選ぶかは、本人の自由です。自分にとってメリットが大きい方を選びましょう。ただし、青色申告をするには事業開始後2ヶ月以内に「青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。途中で白色申告から青色申告に変えたい場合は、青色申告をしたい年の3月15日までに手続きが必要です。
Webライターが計上できる経費は?使用する勘定科目例
Webライターが経費計上できる主な費用は、下記の通りです。勘定科目の例も紹介するので、参考にしてください。
- パソコン代(消耗品費または備品費)
- 周辺機器・備品代(備品費)
- 仕事場のデスク・椅子代(備品費)
- ソフトウェア代(消耗品費または通信費など)
- 通信費・Wi-Fi代(通信費)
- レンタルサーバー代(通信費まやは支払手数料など)
- 書籍代(新聞図書費)
- 交通費(旅費交通費)
- 飲食代(接待交際費)
- 事務用品(消耗品費)
- クラウドソーシングサービスの手数料(支払手数料)
- 家賃(支払家賃)
- 電気代(水道光熱費)
パソコン代は10万円未満の場合は消耗品費で一括計上できます。10万円を超える場合は、備品費で処理した上で減価償却が必要です。
ソフトウェア代は、10万円未満の買い切りタイプなら消耗品費、10万円を超える場合はパソコン代と同様に備品費で処理して減価償却します。クラウド型のソフトウェアを使っている場合は、通信費や支払手数料で処理します。
ポートフォリオとしてブログを運営している場合やアフィリエイトサイトで利益を得ている場合は、ロリポップなどのレンタルサーバー代も経費計上が可能です。
自宅兼事務所で仕事をしている方は、家賃・電気代などももちろん家事按分して経費計上できます。
家事按分のやり方
家事按分とは、生活費の一部のうち事業にも関連している部分を経費計上することです。家事按分をするには、費用のうち何パーセントを事業に使用しているか割り出して計算する必要があります。
家賃なら仕事部屋の面積を自宅全体の面積で割って按分率を求めます。家賃8万円で按分率が20%の場合は、「8万円×20%=1万6,000円」となり、1万6,000円を支払家賃として計上できます。
プライベートなお金で支払った場合は「事業主借」で処理
仕事に使う物を買うときに、「個人のクレジットカードを使った」「個人のお金で支払った」ということもあるでしょう。プライベートなお金で事業に関する支払いをした場合は、勘定科目に「事業主借」を使用できます。
プライベートなお金で消耗品を購入した場合の仕訳例は、下記の通りです。
| 借方 | 貸方 |
| 消耗品費 〇〇〇円 | 事業主借 〇〇〇円 |
事業主借は、確定申告の際に「期首の元入金-事業主貸+事業主借=事業年度の元入金」として残高を0(ゼロ)にすることができます。また、そのまま次期に繰り越しても問題ありません。
経費計上で失敗しないためにおさえておくべきポイント
Webライターの経費計上を行う場合は、いくつかポイントをおさえておく必要があります。ポイントをしっかりおさえておくことで、失敗を防いでスムーズに確定申告を行うことができるでしょう。
ここからは、経費計上で失敗しないためのポイントを3つ紹介します。
領収書はしっかりと保管しておく
Webライターに限らず、経費計上するには領収書が必須です。領収書がないと経費として認められない場合があるため、しっかりと保管する必要があります。大きな金額の領収書はもちろん、小さい金額もチリツモでまとまった金額になるので、「受け取る⇒保管する」を習慣化しましょう。
経費計上した領収書の保存期間は、次のように定められています。
- 白色申告…5年間
- 青色申告…7年間
ただし、電子帳簿保存法のスキャナ保存の要件を満たしている場合は、スキャンした後の領収書を破棄しても問題ありません。
仕事に関係しない費用は除外する
経費を増やせば所得を減らすことができるので、節税になると思う方もいるかもしれません。しかし、経費計上できるのは仕事に直接関係する費用のみです。プライベートな旅行や趣味に使ったお金を経費計上することは認められていないため、注意しましょう。
法人に比べて確率は低いものの、個人に対しても税務調査が行われる可能性はあります。税務署からの指摘を避けるためにも、適切に経費計上を行いましょう。
勘定科目を増やしすぎない
経費計上する際には、勘定科目を正しく使い分けることも大切です。また、使用する勘定科目が多すぎると集計が煩雑になりミスが起こりやすくなるため、増やしすぎに注意しましょう。
使用する勘定科目は、一度決めたら途中で変更せずに一貫性を持たせます。たとえば、クラウド型のソフトウェアの費用計上は、「通信費」「支払手数料」どちらを使っても適切ですが、仕訳作業するときの気分で変えるのはNGです。迷ったときは、何の勘定科目を使って処理しているかさかのぼって確認しましょう。
【3STEP】確定申告の流れ
Webライターの確定申告は、以下の3つのステップで行います。
| 1 | 収入と支出を整理して必要な書類を準備する |
| 2 | 申告書を作成して税務署に申告する |
| 3 | 納税額がある場合は期日内に納税する |
確定申告をするには、日頃から帳簿をつけて収入と支出を整理しておくことが大切です。整理ができたら申告に必要な書類を用意します。
Webライターの確定申告に必要な主な書類は、次の5つです。
- 確定申告書
- 青色申告決算書(白色申告の場合は「収支内訳書」)
- 控除証明書
- マイナンバーカード(なければマイナンバーがわかる書類と身分証明書)
- 口座番号のわかる預金通帳
控除証明書は、生命保険料控除や寄附金控除を受けたい場合のみ必要です。税金の還付を受ける場合に口座番号を記入する必要があるため、口座番号のわかる預金通帳があると手続きがスムーズです。
確定申告書の作成は、会計ソフトを使用するか国税庁の「確定申告書類等作成コーナー」を利用するのが一般的です。経理や確定申告の知識があれば手書きで作成することも可能です。
確定申告書の提出は、「税務署へ持参」「郵送」「オンライン提出」のいずれかを選択できます。令和7年度分(2025年)の確定申告の期限は、令和8年2月16日(月)~3月16日(月)です。期日内に申告が完了するように、余裕を持って準備をしておきましょう。
納税額がある方は、期日までに納税する必要があります。期日は確定申告書の提出期限と同様です。確定申告書をe-Taxで提出した場合は、預金口座から振替できる「ダイレクト納付」が可能です。
適切な経費計上で1年間の所得を正しく申告しよう
適切な経費計上は、1年間の所得を正しく申告するために大切なことです。計上する経費が多くなれば、税金の軽減にもなります。しかし、事業に関係のない費用まで計上してしまうと不正とみなされるため、何が経費に該当するのかしっかりと確認した上で作業を行いましょう。

